大型特殊免許

トラクターやフォークリフト、ローダーなどの運転には大型特殊免許が必要となります。小型特殊免許との違いは単純に運転できる特殊自動車の大きさと最高速度の制限ということになります。
小型特殊免許で運転できる車両は「全長 4.7m以下、全幅 1.7m以下、全高 2.0m以下、最高速度 15km/h以下 (※ただし農業用の自動車は”最高速度 35km/h未満”のみ)」ですが、大型特殊免許を取得することで、すべての特殊自動車を運転することが可能となります。
飯田自動車学校ではしっかりしたカリキュラムと経験豊富な指導員たちによる丁寧な教習で、大型特殊免許取得を目指せます。仕事の関係で大型特殊免許が必要になり、働きながら取得を目指す方は、夜間や土日教習を利用される方も多くいらっしゃいます。

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